インボイス制度対策
インボイス制度とは
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、2023年10月1日から始まる消費税申告の新しい制度です。
売り手であるインボイス発行事業者は、買い手である取引相手(課税事業者)から求められた時にインボイスを交付し、交付したインボイスの控えを保存しておく必要があります。
また、買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売り手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。
インボイス制度に対応しないとどうなる?
買い手にとって重大な影響は、インボイス発行事業者以外からの仕入れにおいて、原則として、仕入税額控除の適用を受けられなくなり、納税額が増えてしまうことです。
仕入税額控除の適用を受けるためには、記載要件を満たしたインボイスの受領とその保存が必要になります。
売り手はインボイス発行事業者登録を行わないとインボイスを発行することができません。そのため上記の理由から買い手から取引の見直し等をされてしまう可能性があります。
具体的な対応方法について
①会計ソフトのインボイス対応を確認する(インボイス受領側)
②正しいインボイスが届いているか確認する(インボイス受領型)
インボイス制度対応の「請求書受領サービス」を利用して、確認作業を自動化する。
受領した請求書や納品書等がインボイス制度の要件を満たしているか、毎月膨大な量を1件1件確認するのは大変な業務負担になります。
OCR機能を備えた受領サービスを利用すると、登録事業者番号を自動的に抽出してデータ化し、国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトの情報と自動照合して記載の登録番号が正しいか確認できるなど、確認のための工数を大幅に削減できます。
また、仕入先からの請求書を電子データでやり取りできるサービスを利用すれば、登録事業者番号をデータで受け取ることができるため、同様に自動照合が可能です。
③インボイスが発行できる環境を整備する(インボイス発行側)
インボイス制度対応の「請求書発行サービス」や「販売管理システム」を利用して、要件を満たしたフォーマットで発行する。
インボイスを発行するためには、「請求書発行者の登録番号」や「税率ごとに区分した消費税額」など、インボイス制度で定められた記載要件を満たす必要があります。
インボイスの要件をクリアしたフォーマットに対応している請求書発行サービスや販売管理システムを利用すれば、手間なく、間違いなくインボイスを発行することができます。
④インボイスの原本・控えを保存する(インボイス受領側・発行側)
電子データでやり取りする場合は、「電子帳簿保存法対応サービス」を利用して、要件を満たした電子保存を行う。
インボイス制度では売り手・買い手ともにインボイスを7年間保存する必要があり、電子データでやり取りする場合は電子帳簿保存法の要件を満たした保存が義務付けられます。
電子帳簿保存法対応サービスを利用すると簡単に手間なく、電子帳簿保存法の要件を満たした保存を行うことができます。